湘南江の島クリニック
訪問看護ステーション訪問看護事業
運営規程
(事業の目的)
第1条 湘南江の島クリニック訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、指定訪問看護サービスにおいて、在宅で生活をしている要介護者等が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう要介護者等からの依頼を受けて提供する訪問看護サービスの内容等を定めた計画(訪問看護計画書)を作成する。訪問看護計画に基づいたサービス提供が確保されるよう他のサービス事業者や関係者との連絡調整の便宜の提供を行う。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護における運営の方針は次に掲げるところによるものとする。
(1) 要介護状態等となった場合に、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮して行う。
(2) サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
(3) サービスの提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供する。また、サービス提供にあたり特定の事業所に偏る事が無いよう公平中立なサービス提供を行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 湘南江の島クリニック訪問看護ステーション
(2)所在地 神奈川県藤沢市片瀬3-15-1 湘南江の島駅ビル3階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者(常勤兼務):1名
管理者は、事業所の従業者の指導監督、適切な事業の運営が行われるように統括する。
(2) 訪問看護師(常勤兼務) :1名
(常勤専従) :1名
(非常勤専従):3名
訪問看護師は、要介護者の依頼を受けて訪問看護計画を作成し、指定居宅サービス事業者との連絡調整を行う
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日: 月曜日から金曜日を営業とする。
ただし、国民の祝日及び振替休日、夏期休暇、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 :午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3) サービス提供時間:9時から17時までとする。
(4) サービスの提供については、利用者の状況に応じて、365日24時間対応とする。
(指定訪問看護の提供方法、内容)
第6条 指定訪問看護の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 訪問看護師は、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に対し医療的な視点から生活課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき訪問看護計画を作成する。作成した訪問看護計画については本人及び利用者の同意を得た上でサービス事業者等との連絡調整を行う。
(2)訪問看護師は、訪問看護計画作成後においても利用者及びその家族、指定居宅事業者等との連絡を継続的に行い、他サービスの実施状況を把握しサービス提供を通じて利用者の課題把握を行い訪問看護計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整を行う。
(3)訪問看護師は、出来る限りサービス担当者会議の開催に出席し各担当者から意見を求めるものとする。
(4)訪問看護師は訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の自宅等において利用者又はその家族等に対しサービスの提供方法について理解しやすいよう説明を行う。
2 指定訪問看護等の内容は、以下に定めるものとする。
(1) 健康状態の観察(病状・全身状態の観察)
(2) 日常生活の看護(清拭・排泄・食事など)
(3) 在宅リハビリテーション看護(寝たきり予防・手足の運動など)
(4) 療養生活や介護方法の指導
(5) 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
(6) カテーテル類の管理・褥瘡予防や処置など医師の指示に基づいての看護
(7) 終末期の看護(ターミナルケア)
(利用料その他の費用の額)
第7条
指定訪問看護サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める
基準によるものとする。 なお、料金表については、指定訪問看護運営規定第7条別紙参照とする。
2 事業所は、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、指定訪問看護運営規定第7条別紙の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問看護サービスに要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
・通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道1キロメートルを越えることに20円を加える
(2) 指定訪問看護サービスと連携して行われる死後の処置
・死後の処置代として、16500円徴収するものとする
3 前項の交通費の支払を受けるにあたっては、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い利用者の同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 指定訪問看護サービス提供中に、利用者の病状の悪化や転倒・転落等の負傷、その他の緊急事態が生じた時は、速やかに適切な対応を行い、状況等主治医に報告し指示に基づいて必要なケアの提供を行う。その後、ご家族に連絡・報告するとともに、事業所管理者に報告する。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修をおおむね6月に1回以上・新規採用時に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者及び擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練をおおむね6月に1回以上・新規採用時に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施するものとする。
3 事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(就業環境の確保)
第13条 事業所は、適切な指定訪問看護サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が算定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意、あらかじめ書面により得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第15条 指定訪問看護における留意事項を以下のようにする。
(1)訪問看護サービスの資質向上を図るため事業所内での研修に参加する。
(2)従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(3)従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とする。
(4)サービス提供時に使用する備品等は清潔に管理する。また、スタンダードプリコーションに基づいたサービス提供を行い、訪問時に出た感染性廃棄物の処理に関しては事業所内の廃棄物処理容器へ確実に廃棄する。
(5)従業員の健康診断を1年に一回行う。
(6)苦情処理の体制・相談窓口について以下のように定める。
相談・苦情に対し常設する窓口として相談担当者を設置する。また、担当者不在の際、基本的事項は誰でも対応できるよう、不在時担当者に引き継いでおく。
(7)事故発生時の対応
事故発生時には速やかに管理者に報告する。それに基づき、市、利用者の家族関係者に連絡し適切な対応を行う。状況の把握により、事業所内でのカンファレンスを行い再発予防に努める。
(8)従業者の禁止行為を次のように定める
(ア) サービス提供契約の実施以外の営利行為の禁止
(イ) 宗教等への勧誘の禁止
(9)事業所は、指定訪問看護サービスに関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
平成30年9月1日改正
平成30年10月1日改正
令和元年11月1日改正
令和3年9月15日改正
令和5年6月1日改正
令和6年2月1日に第10条を第15条へ改定、第7条別紙、2を変更(2)を追加・第10条・第11条・第12条・第13条・第14条・第15条(9)を追加し施行する。